未成年の方や学生の方が脱毛をする時には

人気脱毛サロンの銀座カラーでは幅広い年齢の方が脱毛の施術に通っています。その中には未成年の方や学生の方も少なからずいらっしゃいます。
脱毛の施術は最近様々なメディアで取り上げられたり、広告も非常に多く見かけるようになりました。そのため、非常に身近になってきています。
ですが、学生の方や未成年の方は少し壁を感じている方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、金額的にも非常に安い金額で脱毛が出来るようになっていますので、脱毛の施術を受けてみたいと思いますよね。

では、未成年の方や学生の方がどのように脱毛の施術を契約することができるのかや脱毛の施術を契約するにあたってどのような注意事項があるのかなど気になる部分を説明していきたいと思います。

1.注意事項
契約をする前に未成年の方や学生の方はまだ体が成長段階にある可能性があることを知っておいてください。
なぜなら、未成年の方や学生の方が脱毛をする際には脱毛の施術の途中でも太くしっかりした毛を体の成長によって生み出し続けている可能性があるのです。
既に濃い毛というのは毛周期に合わせて脱毛を行うことで効率的にきれいなお肌になっていけます。
ですが、成長途中の毛は最初は脱毛の光を受けた後にも成長してしまうことがあるのです。というのも脱毛の効果を上げられるのは毛の色が黒い部分です。
そのため産毛の部分には効果が弱いため、うまくダメージを与えられずに成長が優ってしまうことがあるということです。

2.必要なもの
一般社会人の女性の場合には脱毛の施術を受ける際には健康保険証や免許証などの身分証明書があれば契約ができます。
また、この段階で必要となる身分証明書は年齢の確認できるものに限ります。
未成年の方や学生の方はこれ以外に親権者の同意書という書類が必要となってきます。親権者の同意書がないと脱毛の契約はできません。

3.なぜ同意書が必要か
学生の方や店オ年の方が脱毛の契約をするのになぜわざわざ親権者の方に了解を取らなければならないかというとそれは大きく分けて二つの側面から説明することができます。
一つは法律上の問題。もう一つはトラブルの際の対応です。

まず法律上の問題というのは何かというとそれは未成年の方や学生の方というのは法律上は判断力が未熟であるとされてしまいます。
そのためエステの施術、英会話などのサービスに対して一人で契約できないようになっています。そうすることで安全な生活が送れるのです。
もし親権者の方の承諾がないまま契約をしてしまった時もクーリングオフ期間などとは関係なく途中で契約を取り消すことが出来てしまうのです。
そのようなトラブルが起きないように同意書の作成が必要なのです。

もう一つはトラブルによるものです。ここでいうトラブルとは契約上のトラブルではなく体のトラブルです。
フラッシュ脱毛というのは熱を使った施術であるためにどうしてもやけどのトラブルが起きてしまうことがあるのです。
銀座カラーでは保湿ローションで冷却しながら脱毛を行うため、やけどのトラブルは非常に少ないのですが、それでもゼロではありません。
そのようなときには親権者の方の協力が必須となってくるのです。

4.禁止事項
同意書に関しての禁止事項はなんといってもやはり「なりすまし」です。親権者の同意書というのは非常にシンプルなフォーマットで誰でも親権者の名前をかたって作成できてしまいます。
ですが、その偽造が発覚した場合には憲法に違反するところとなり、最悪刑法に触れることになります。
絶対に親権者の方に作成してもらってください。
ちなみにどのような部分に引っかかるかというと「文書偽造の罪(刑法第17章)」に抵触する可能性が出てきます。

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